1999-04-15 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○伊藤(康)政府委員 先生十分御承知のことであろうと存じますが、たしか昭和四十三年の判決ではないかと思いますが、最高裁判決そのものは公労法上の解雇が妥当であったかどうかということについての判断でありまして、御指摘のような海底線の修理工事が危険であるかどうかといったようなことについての具体的な判断というものは、少なくとも最高裁では示されていないというふうに承知はしております。
○伊藤(康)政府委員 先生十分御承知のことであろうと存じますが、たしか昭和四十三年の判決ではないかと思いますが、最高裁判決そのものは公労法上の解雇が妥当であったかどうかということについての判断でありまして、御指摘のような海底線の修理工事が危険であるかどうかといったようなことについての具体的な判断というものは、少なくとも最高裁では示されていないというふうに承知はしております。
そして通産がやろうとするニューメディア構想というものがどういう回線を使ってやるのか、今私がちょっと申し上げましたように、衛星まで使われ、光ファイバーや海底線まで使っていこう、そういうのが地図に書いてある。そうなると、やはりこれは通信主権の問題にかかわるのじゃないか。
○片山甚市君 国鉄には昭和五十七年の末で千七百二十三名、電電の場合は二百六十八名海底線敷設船その他の人たちがおられまして、船員保険の適用を受ける負担分を持っております。該当者の数は大したことはないと思っておられるとすれば大問題でありまして、船底は板子一枚で地獄の仕事であります。
さて、続きまして、最近起きております幾つかの事故なり故障関係の問題についてまとめて伺いますが、一つは海底線のことが切断四回ということでなぞの障害電波ということが出ているわけですけれども、これについて御調査なりされていると思いますけれども、この種のことがこの後も続くのか、あるいは調査結果が、原因等がわかっておられるのか、あるいは対処策をどう考えるか。
だから電波に乗せないとか、いわゆる回線につながないとか、海底線につながないというならほうっておいてもいいんですが、国境を越える話ですから。よその国ではあるんでしょう。プライバシー保護法があるんです。日本の国はないのです。これをつくりたくないのは、大臣、これどういう気持ちでしょう。つくれないのじゃないでしょう。つくることができないのでしょう。何か都合が悪いことあるんですか。
この例は、海底ケーブルといいます非常に特殊な分野でございますので、私の方の海底線施設事務所という組織がございまして、そこが対応いたしているわけでございますが、一般的には大体、恐らく技術局が中心となりまして、窓口としていろいろ対応をしているというふうに一応了解をしております。
次に、海底ケ−ブル施設の拡充でございますが、日中海底ケ−ブルにつきましては、昨年十一月、日本側陸揚局である苓北海底線中継所局舎が竣工し、本年四月二十二日、中国側でその敷設工事に着手、続きまして日本側も五月二十二日に着手いたしまして、七月四日、無事敷設を完了いたしました。十月二十五日から正式運用を開始する予定でありまして、目下、両国間で技術的な総合試験を行っております。
つまり海底線は、とにかく二つの国の何らかの合意のもとにつくられるものであって、かってにどこでもここでも敷けるというものじゃないわけなんです。そういう点から見て、これは一体何に基づいて、現在両国間に維持されているのか。
それに対しまして、アメリカ側では、場合によっては第二太平洋ケーブルでは所有権をこれに付与してもよろしい、こういう申し出がございましたが、これはKDDといたしましても、米本土−ハワイ間につきましては、これはアメリカの国内というような海域になりますし、また将来沖繩−本土間というような海底線というようなことが計画にのぼりまするというと、所有権を持つよりも、これは破棄し得ない使用権を持つほうがいいじゃないか
○政府委員(浅見喜作君) 初めにお断わり申し上げたいと思いますが、先ほどKDD役員からこのKCSの行なっております仕事が国際電気通信業務でないような発言があったようでございますが、私、法解釈の立場からいたしまして、これはとり得ないところでございまして、やはり海底線の建設、保守という業務はあくまで国際電気通信業務の中身であるという解釈に立っております。
現在の状況は、KDDの報告によりますれば、衛星によりますか、あるいは海底線によりますとグアムを経由してまいらなければならない、グアムを経由してまいる回線その他かなり詰まってきておる、将来にどうも通信が疎通の円滑を欠く状況に立ち至ってくるのではなかろうか。
第二といたしまして、海底線中継所、これは二宮と直江津にございます。海底線中継所におきまする海底線通信設備。それから第三といたしまして、衛星通信所、これは茨城と山口でございます、及び国際中継所、浜田にございます、におきまする送受信設備及び空中線設備。それから第四といたしまして、中央局、東京、大阪のいわゆる関門局でございます。
ただしその際には、陸陽げ国から主権の発動としての陸揚げ権というものを与えられてAの国からBの国に海底線を敷設するというようなことはございましたけれども、協議の主体あるいは敷設の主体というものが少なくともヨーロッパにおきましては——アメリカもそうでありますけれども、民間の企業によって行なわれてきたというようなこともありまして、現在、国によって違いますけれども、主権の発動であるところの両国間の条約、協定
たとえば、回線の設定に際しましてインテルサット機構を通じますところの宇宙通信、それから非常に進歩しております広帯域の海底線の利用というようなことについて、一定の想定のもとにどういう回線をどういうふうに使っていくことが最も能率的であり安全であり、また経済的であるかというようなことにつきまして、詳細なあるいは非常に具体的な財政的、財務的計画が立ちませんにいたしましても、一定の姿を想定し、それに対する準備
これは第二次世界大戦の勃発まで使われておりましたが、戦争のため運用休止になっておりまして、終戦後補修をいたしましてこの大北電信会社の運用ということで再開いたしましたが、二十九年の契約更改の際に、長崎局舎及び日本の領海内の海底線は国際電信電話株式会社に無償で譲渡されて、その後四十四年まで、非常に少のうございますけれども、電信回線として使っておりました。
しかし私前段を少し長く申し上げたのは、それではかりに中国側の意向としては何も存じてないとするならば、当然わが国としては国際電電の持っております——常識的に、そのときに話し合いがされるとするならば、この海底ケーブルというのはどこの地点にどういうふうに海底線を陸揚げするか、それからまた負担の割合とか、こういう問題を持って話さなければ、その話し合いは私はできないと思うのです。これは常識ですよ。
また非常時における自家発電設備の増力、それから私どもの持っております衛星局及び海底線の陸揚局と電電公社の線とが、これは二、三年前から二ルート化するように施策を進めてまいりましたが、残っております山口、茨城、直江津のマイクロを設置しまして二ルートにいたします。
現在の公社法、国際電電法の立場から規定いたしますれば、沖繩までは日本電信電話公社が受け持って、ここまで海底線を引くならば引いて、それからその先は国際電信電話の分掌、こういうことに相なる。先生のお説のとおりであります。
そして公社も技術的な援助をいたしておりますが、海底線の六区間の工事も四十六年度において受託をいたしておる、こういう現状でございます。
これにつきまして、海底線布設に関連し、補償云々の問題が起こったわけでございます。 私ども、海底線布設につきましては、事前に十分地域の漁業組合に御説明申し上げまして、この設備の公共性あるいは地域社会の発展への問題等を御説明し、今日までほとんど全国の離島に海底ケーブルを引いておりますが、何ら問題なくやってまいりました。
すなわち地震、風水害に対する通信諸施設の一般的な防災対策、次に海底ケーブル伝送路が障害を起こした場合の障害復旧対策、次に地震等による非常事態の発生により中央電報電話局がその機能を喪失した場合の障害対策、それから衛星通信所、海底線中継所等と中央電報電話局を結びます国内連絡線の非常事態に対する措置、最後にインテルサット3号衛星の障害に対する非常措置、これらを一応通信非常災害対策の対象といたしまして、これらの
内地で起きたことがわかったときにまず聞いたことは、アンテナが傾いた、その次には電源の故障だ、こういうふうなことは、私はきわめて遺憾だ、故障とか、それさえすぐにわからないなんということは非常に手抜かりであろう、こういうふうに私は思いまするし、しかも、海底線がありながら搬送施設を撤去しておったということのために役に立たなかったというようなことも、要するにマイクロ回線を過信していた結果じゃないか。